6月も半ばの午後、焼肉専門店前に、生レバー
ありますと殴り書きの大書されたビラがあった。
一瞬、禁止されているはずなのにと思った。
この日は、政府の対応で非常な危険性を備えた
O-111やO-157などの腸管出血性大腸菌を
内蔵しているので、政府の食品衛生法に基づき
生レバーの提供を禁止すると決まった日だった。
金沢市の「焼肉酒家えびす」の焼肉チエーン店で
病原性大腸菌O-111やO-157による食中毒で
5人が死亡し24人が重症となった事件から既に
1年2ヶ月が経っている。
政府は2012年7月1日より、食品衛生法に基き
生食する生レバーの提供を全面的に禁止と決定。
違反には2年以下の懲役または200万円以下の
罰金の厳しい罰則規定が備えられている。
厚生労働省による牛の生体調査では、150頭の
牛の2頭から生きたO-157が発見された。
1%ちょっと、の問題ではなく、堺市の前例でも
明らかなように感染が広がれば社会的にも
非常事態となる危険性を備えている。
食肉業界は臆せずに、ハンバーガーやアイス
クリームなど、「どんな食品でもリスクがゼロで
あることはあり得ない以上、生レバーのリスクを
承知で食べる客はたくさんいる」と吠えている。
O-157をお友達にしたい人が沢山いるんだ。
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