厚生労働省は5月6日に、H7N9型の鳥インフル
エンザを法的に強制力を備えた検疫や医療の
対象とする「検疫感染症」と「指定感染症」に指定。
これに因って、入国者に対する検疫や感染者に
対する治療を命令に基づいて強制的に行える。
現在のところ、H7N9型の鳥インフルは顕著な
ヒトからヒトへの感染を示していないが、5月6日
時点で、中国での感染者数は台湾人の1人と
死者を含めて130人となり、死者は31人になった。
感染者は台湾のほか、北京、上海の2市と
江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、
湖南の8省の39都市に広がっている。
感染者の内の2割ほどの人は、トリやブタなどの
生物との接点が不明で、いつ、どこで、誰から
感染したかが全く分かっていない。
日本では感染者は見つかっていないが、いつ、
どこで突然に感染者が出るやも知れぬ不気味さを
備えているだけに最大限の水際の防御が必要だ。
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