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2014年4月15日火曜日

改正道交法 自転車の悪質違反は検挙

備えよ常に! 備えあれば憂いなし
法 隆 寺



2013年12月に施行された改正道路交通法では、

歩道がなくて両端に路側帯を備えた道路では、

自転車は進行方向左側の路側帯を通行する

ことを義務付けられており、右側の路側帯を走る

ことは禁止されている。

違反して右側路側帯を走行して検挙されると

懲役3か月以下、または5万円以下の罰金が

科せられることになった。

信号待ちが面倒だから、少しの距離だけだからと

安易に右側を走行するととんでもないことになる。

だが、左右の両路側帯を備えている完備された

道路は少なく、日常的に走っている道路では

路側帯の幅は40~50cmあれば良い方で、

大半は幅が10~30cm程度、所々で電柱に

正面衝突する個所もあり物理的に走行は不可能。

法の厳格適用化より道路整備の方が重要だろう。

また、ブレーキを備えない自転車での走行は

危険だから罰則適用は当然だろうが、検査拒否や

ブレーキ取付けの措置命令等違反に対しても、

5万円以下の罰金となっているが、右側路側帯

通行違反と同額の罰金となれば、通行違反の

罰金額は、道路整備が進まぬ中では重すぎる。

 備えよ常に! 備えあれば憂いなし  

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