2013年12月に施行された改正道路交通法では、
歩道がなくて両端に路側帯を備えた道路では、
自転車は進行方向左側の路側帯を通行する
ことを義務付けられており、右側の路側帯を走る
ことは禁止されている。
違反して右側路側帯を走行して検挙されると
懲役3か月以下、または5万円以下の罰金が
科せられることになった。
信号待ちが面倒だから、少しの距離だけだからと
安易に右側を走行するととんでもないことになる。
だが、左右の両路側帯を備えている完備された
道路は少なく、日常的に走っている道路では
路側帯の幅は40~50cmあれば良い方で、
大半は幅が10~30cm程度、所々で電柱に
正面衝突する個所もあり物理的に走行は不可能。
法の厳格適用化より道路整備の方が重要だろう。
また、ブレーキを備えない自転車での走行は
危険だから罰則適用は当然だろうが、検査拒否や
ブレーキ取付けの措置命令等違反に対しても、
5万円以下の罰金となっているが、右側路側帯
通行違反と同額の罰金となれば、通行違反の
罰金額は、道路整備が進まぬ中では重すぎる。
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