消費者庁は、現行制度で大豆、トウ
モロコシ,ジャガイモ,ナタネ,綿実,アル
ファルファ,テンサイ,パパイアの8種類の
農産物にGM表示を義務付けている。
また、それらを原材料とする豆腐,納豆、
みそ、スナック菓子など33食品も表示
対象としている。
しかし、GM作物の使用重量が小さく、
原材料に占める割合が上位4位以下や
5%未満であれば、表示する義務はない。
更に、醤油、油、でんぷんから加工
される果糖ブドウ糖液糖などでは、
現在は任意表示とされている。
理由は、加工工程でGM作物のDNAや
タンパク質が分解されるなどして検出
できないということから。
だが、問題はそれらの原料の大豆、
ナタネ,トウモロコシは、米国やカナダ
など主産国でGM比率が9割台に達して
おり、使用そのものを懸念する声や、
表示義務を求める消費者団体も多い。
欧州連合(EU)では、安全性維持に備え
GM作物を使った加工食品の全てを
対象に、表示を原則義務付けている。
消費者庁は、他国に比べて表示義務が
緩い、現行の混入割合の5%未満の表示
見直しや対象作物などの再検討に備えて
有識者検討会を立ち上げた。
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