感染症法に基づく届出疾病(2008年5月12日)
一類感染症(診断後直ちに届出)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、
ラッサ熱。
二類感染症(診断後直ちに届出)
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性
呼吸症候群(コロナウィルスであるもの)、
鳥インフルエンザ(H5N1)。
三類感染症(診断後直ちに届出)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌
感染症、腸チフス、パラチフス。
四類感染症(診断後直ちに届出)
E型肝炎、A型肝炎、日本脳炎、ダニ媒介脳炎、
マラリア、デング熱、ツツガムシ病、
鳥インフルエンザ(H5N1型を除く)など多数。
* 鳥インフルエンザ(H5N1)
2008年、新型インフルエンザのパンデミック宣言を
受けて、急遽、二類感染症に指定された。
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