ページ

2021年4月12日月曜日

第4波来襲 改正特別措置法の効果は

備えよ常に! 備えあれば憂いなし
川路桜 佐保川堤



4月上旬、変異ウィルスを主流とする第4波の

蔓延が本格の兆しを見せ、6市に「まん延防止

等重点措置」が適用され、飲食店の夜の営業を

主体に規制が厳しくなった。

2月3日に成立した改正特別措置法で、緊急

事態宣言
や「重点措置」のもとでの[要請]や

[命令]を行うために、必要な範囲で立ち入り

検査なども可能となった。

この際、[命令]に応じない事業者への対応に

備えて行政罰としての過料が設けらている。

▽緊急事態宣言が出ている場合は30万円以下、

▽出ていない「重点措置」の場合は20万円以下、

▽立入り検査拒否の場合は20万円以下の

過料がそれぞれ科される。

しかし、あくまでも要請を無視し、命令に

従わない場合に科される。

このほか改正法では、国や自治体は感染防止の

措置によって影響を受けた事業者に対する

支援に必要な財政上の措置を講じると明記。

また、これまでは緊急事態宣言が出されて

いる時に開設できるとしていた「臨時の医療

施設」について、政府の対策本部が設置された

段階から開設できるとしているほか、患者や

医療従事者などが差別的な扱いを受けることが

ないよう、国や自治体が実態の把握や相談支援、

啓発活動などを行うことも盛り込まれた。

備えよ常に! 備えあれば憂いなし

 健康と安心のメタボへの備えは?









0 件のコメント: