4月上旬、変異ウィルスを主流とする第4波の
蔓延が本格の兆しを見せ、6市に「まん延防止
等重点措置」が適用され、飲食店の夜の営業を
主体に規制が厳しくなった。
2月3日に成立した改正特別措置法で、緊急
事態宣言や「重点措置」のもとでの[要請]や
[命令]を行うために、必要な範囲で立ち入り
検査なども可能となった。
この際、[命令]に応じない事業者への対応に
備えて行政罰としての過料が設けらている。
▽緊急事態宣言が出ている場合は30万円以下、
▽出ていない「重点措置」の場合は20万円以下、
▽立入り検査拒否の場合は20万円以下の
過料がそれぞれ科される。
しかし、あくまでも要請を無視し、命令に
従わない場合に科される。
このほか改正法では、国や自治体は感染防止の
措置によって影響を受けた事業者に対する
支援に必要な財政上の措置を講じると明記。
また、これまでは緊急事態宣言が出されて
いる時に開設できるとしていた「臨時の医療
施設」について、政府の対策本部が設置された
段階から開設できるとしているほか、患者や
医療従事者などが差別的な扱いを受けることが
ないよう、国や自治体が実態の把握や相談支援、
啓発活動などを行うことも盛り込まれた。
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