2021年6月に、改正食品衛生法が施行され
これまで届け出だけで済んでいたいくつかの
食品製造業者のうち、見直しの結果、扱い
品種により、これまで届け出だけでよかった
ものが、衛生的な施設を備えていることを
要件とする「営業許可制」に変わった。
改正した法の施行後3年間の経過措置期間が、
2024年(令和6年5月31日)に終わるため、
この日までに営業許可取得が必要となった。
この対象業種の中に、複合型そうざい製造業
などと共に、漬物製造業が含まれる。
専ら、自家用に造って、余裕分を道の駅や
露店で販売されて来た漬物が、許可なしには
販売できなくなった。
自家製のお漬物として、売られて来た漬物に
大きな制約が加えられることに。
[いぶりがっこ]が特産の秋田県では販売して
来た業者の3割が廃業に追い込まれている。
法改正の原因となったのが、悪名高い集団
食中毒で名が知られている腸管出血性大腸菌
O157がある。
1996年(平成8年)7月に、堺市で学校給食を
原因とする腸管出血性大腸菌O157食中毒事件。
児童7,892人を含む9,523人が発症、3人が死亡。
今回、漬物製造販売が、法改正で[営業許可制]の
対象となった理由の一つが、近年の食中毒事件。
2012年8月に、札幌市内の食品会社が製造
販売した白菜浅漬の[白菜きりづけ]による
O157食中毒事件で、最初に届け出のあった
高齢者施設以外に北海道内のホテル、飲食店、
食品スーパーなどへの流通で169人が発送。
2014年8月には、静岡県で開催された花火
大会の露店で販売されたきゅうりの浅漬けに
よるO157食中毒事件では、最終的に発症者が
510人の多数に上っている。
備えよ常に! 備えあれば憂いなし
健康と安心のメタボへの備えは?
0 件のコメント:
コメントを投稿