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2009年6月14日日曜日

薬が買えなくなった

塔のある通り  複製画  10号





6月1日付けで、薬事法が改正されて、改正薬事法が施行

されました。

薬が、医師の処方箋が必要な薬以外に、副作用のリスクが

高い薬で、薬剤師が常駐していて購入者に説明が必要

第一類の薬で薬全体の1割程度。

薬剤師のいる薬屋さんが売るということです。

コマーシャルなどで、一般に馴染みのある風邪薬や

胃腸薬、目薬、塗り薬などは、第二類と呼ばれるグループに

分類される薬は、新たに設けられた資格を備えている

「登録販売員」が常駐している店で対面販売により、薬の

服用法や副作用の説明して販売することが義務付けされました。

ドラッグストア以外でも、「登録販売員」が居れば、一般

スーパーや家電販売店などでも販売が出来るように

なり、これが薬全体の6割を占めています。

残りの3割ほどが規制対象外で自由に販売が可能な

薬となります。

この改正薬事法でもっとも問題なのは、「対面販売」

を義務付けたことで、風邪薬や胃腸薬、ほとんどの漢方薬が

インターネットでは販売できなくなったことです。

薬屋の存在しない僻地や遠隔地、離島などでは、

インフルエンザの流行るこの時期に風邪薬 一つをも

手に入れることが出来なくなったことです。

改正薬事法施行前に一般国民が寄せた意見のうち

85%が反対を唱えたにも拘わらず、厚生省は薬剤師協会の

後押しを受けて、だんまりを決め込む議員連の意を受けて

一方的に改悪に持ち込んでしまったのです。

「対面販売」の錦の御旗の下、「登録販売員」の組織作りで

厚生省には天下り先が増え、議員は選挙の薬剤師協会の

強固な支持をモノにしたのです。

一昨日、ドラッグストアで目薬と胃散を買いましたが、

何時も通りに棚から取り出して、パートの店員に渡して

精算して,対面もなしになぜかそのまま持ち帰れましたが。

 「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」ですね。
 
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