6月1日付けで、薬事法が改正されて、改正薬事法が施行
されました。
薬が、医師の処方箋が必要な薬以外に、副作用のリスクが
高い薬で、薬剤師が常駐していて購入者に説明が必要な
第一類の薬で薬全体の1割程度。
薬剤師のいる薬屋さんが売る薬ということです。
コマーシャルなどで、一般に馴染みのある風邪薬や
胃腸薬、目薬、塗り薬などは、第二類と呼ばれるグループに
分類される薬は、新たに設けられた資格を備えている
「登録販売員」が常駐している店で対面販売により、薬の
服用法や副作用の説明して販売することが義務付けされました。
ドラッグストア以外でも、「登録販売員」が居れば、一般
スーパーや家電販売店などでも販売が出来るように
なり、これが薬全体の6割を占めています。
残りの3割ほどが規制対象外で自由に販売が可能な
薬となります。
この改正薬事法でもっとも問題なのは、「対面販売」
を義務付けたことで、風邪薬や胃腸薬、ほとんどの漢方薬が
インターネットでは販売できなくなったことです。
薬屋の存在しない僻地や遠隔地、離島などでは、
インフルエンザの流行るこの時期に風邪薬 一つをも
手に入れることが出来なくなったことです。
改正薬事法施行前に一般国民が寄せた意見のうち
85%が反対を唱えたにも拘わらず、厚生省は薬剤師協会の
後押しを受けて、だんまりを決め込む議員連の意を受けて
一方的に改悪に持ち込んでしまったのです。
「対面販売」の錦の御旗の下、「登録販売員」の組織作りで
厚生省には天下り先が増え、議員は選挙の薬剤師協会の
強固な支持をモノにしたのです。
一昨日、ドラッグストアで目薬と胃散を買いましたが、
何時も通りに棚から取り出して、パートの店員に渡して
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